「遺言」を書く前に知って欲しいこと(2) 公正証書遺言
金井健 2011年6月 9日 13:15
公正証書遺言とは,証人2人以上の立ち合いのもとで,遺言者が公証人に口授して作成する遺言のことで,民法上特別な方式が規定されている遺言です。
公正証書遺言であれば,公証人や専門家が介在するため,記載漏れなど形式上のミスの心配はなくなります。また,作成された遺言書は公証役場で1通保管してくれるので,偽造・紛失の心配もありません。
公正証書遺言は,証人・公証人に内容が知られてしまうということや作成手続がやや煩雑であること等がデメリットですが,最もトラブルが生じにくい遺言方式です。近年,作成数は増加の一途をたどっており,平成21年は,年間7万7000件以上となっています。
(公正証書遺言の件数の推移・日本公証人連合会資料参考)
したがって,遺言者にある程度の財産がある場合(例えば,不動産がある)は,公正証書遺言を作成することをお勧めします。その際に,弁護士法人龍馬にご依頼されれば,内容を法律的な観点から助言すること,遺言の執行が確実になされるよう弁護士法人龍馬を遺言執行者として指定することも可能になります。
公正証書遺言の作成
⑴ 遺言の内容
弁護士と相談,公証人と事前打ち合わせ。
⑵ 必要書類
① 遺言者の印鑑登録証明書
② 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③ 相続人以外の者に遺贈する場合,その者の住民票
④ 相続財産に不動産がある場合,その登記事項全部証明書及び
固定資産評価証明書
⑶ 証人2人
⑷ 作成当日 遺言者の実印と証人の認印持参