群馬県高齢者虐待対応現任者研修~高齢者虐待防止法の講義

板橋俊幸 2012年6月13日 17:23

弁護士板橋です。先日、群馬県が主催し、群馬県社会福祉士会が委託を受けて開催している高齢者虐待対応現任者研修において、高齢者虐待防止法の講義をして参りました。皆さん大変熱心に講義を受けてください、ついつい熱が入りすぎてしまった感があります。講義を受けていただいた皆様大変お疲れ様でした。 

さて、平成18年4月1日「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法の正式名称です)が施行され、早6年が経ちました。高齢者虐待防止法が、国、都道府県、市町村に様々な責任を課し、また権限を与えることにより、様々な施策が打ち出され対応が急がれてきました。しかし、おそらく世の中の認知度はまだまだ低い状態であると思われます。これからも様々な形で啓蒙活動が必要でしょう。

高齢者虐待防止法の目的は、虐待を受けた高齢者を保護すること、養護者(高齢者の世話をしている人)による虐待防止に資する支援をすることによって、高齢者の権利利益を擁護することにあります。

ごくごく簡単に言えば、高齢者も、高齢者の世話をする方も、幸せな生活を送れるようにしましょうということです。当たり前のことですが、当たり前のことが出来ていない社会にあるからこそ、法律による規制、制度化が必要となっていると思われます。

人間誰しも年を重ねれば老いていきます。その時に、幸せで快適に生活が出来るようにするためにも、高齢者虐待防止法の理念・制度が浸透することが必要です。

群馬での快適な高齢者生活が送れるように、これからも高齢者福祉に携わっていきたいと決意しております。

*高齢者虐待防止法の中身については、今後ブログで解説していきたいと考えております。

 

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