なぜ成年後見に弁護士が必要なのか!その1

小此木清 2011年7月 2日 14:38

高齢社会を迎え,介護保険と成年後見とが,「車の両輪」と言われている。

介護保険は,問題を抱えながらも社会の仕組みを築きあげた。人的資源として,ケアマネジャーがあり介護・社会・精神保健の各福祉士等がいるなど,人材豊富である。

これに対して,成年後見はというと,いまだ家族が6割以上を占め,人的態勢はあまりに不十分である。

 

 成年後見人の選任総数は,

    28,606

   (平成22年までの10年間の総数)でしかない。

  

その総数内訳は,

  親族が,16,758件,58.6%であり,

  第三者が11,84841.4%である。

 (弁護士2,918件,司法書士4,460件,

   社会福祉士2,553件等)。

 

ところで,認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者の推計,平成22年度は208万人であり,平成37年度には323万人に増加すると言われている。第三者後見の受け皿として,市民後見人を養成するか,社会福祉協議会等が法人後見として受任していくか,などの方策を早急に実施しないと,上記高齢者を支える高齢社会の在り方が見えなくなってしまう。

 

高齢者問題を標榜する弁護士の立場からすると,弁護士が成年後見人として業務を遂行していくよりも,高齢者の身上監護を実践できる親族や介護関係者がよりよいと考える。残念ながら,身上監護としての介護に精通する弁護士はあまりに少ないからである。

確かに,相続争いの前哨戦としての成年後見申立てでは,相続問題に精通する弁護士が高齢者の財産を管理する意味がある。

 

しかし,大多数の認知症高齢者の日常生活を後見する身上監護するためには,弁護士である必要性はない。むしろ,成年後見人となった親族や介護関係者が,高齢者の契約問題や消費者被害等で困ったとき,いつでも相談できる弁護士がいることで,高齢者の安心した生活が確保できるのである。

 

私は,弁護士が市民後見人を養成し,自ら専門職後見人あるいは,専門職後見監督人として,今後,このような成年後見業務を担っていくべきだと考える。